7月1日は弁理士の日


弁理士の日

弁理士って何するお方?と思ったのは私だけでしょうか?弁理士とは産業財産権を扱うプロフェッショナルで、特許・アイデア・デザイン・商標・著作権などなどの手続き代行を行うそうです。む、むずかしそう。。弁理士の職務などを定めた弁理士法という法律があって、その法律の前身である特許代理業者登録規則の施行日が1899年の今日だったことから、日本弁理士会が記念日に制定しています。意匠権の問題は、少し前に2020年一大イベント用ロゴマークで何かと話題になりましたよね。弁理士さんとは、大変なお仕事でしょうねぇ。。

様々な権利で保護された商品実例

日本弁理士会のホームページには、実例がいくつか紹介されていました。そのひとつが、シャチハタです。大人になるまで、朱肉なしで押せるインク入り印鑑=シャチハタと呼ぶのだと勘違いしていました。シャチハタは企業名ですよね、失礼いたしました。でもそれほど、類似品がないんです。

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私がシャチハタと呼んでいたのはネーム9という商品ですが、日本弁理士会で紹介されていたのはXスタンパーというものでした。昭和20年代後半の戦後すぐの日本では、まだインク内蔵型の印鑑というものはなかったのか、発売と同時に特許権はもちろん、実用新案、意匠権(デザイン)、商標権(ネーミング)までしっかりと保護。全体的に、シャチハタ株式会社の製品はどれも真似しにくいそうです。そりゃ、印鑑をシャチハタって呼んじゃうよね~。

パブリック・ドメインとは

少し前に、こちらも一瞬話題になったような、ならなかったような?『クマのプーさん Winnie‐the‐Pooh 』のプーさんは、少し前にパブリック・ドメインになりましたね!著作権が切れたのは、作者ミルン氏の死後50年と戦時加算の約10年半の日数を加えた2017年5月21日から。そこからパブリック・ドメイン(共有財産)として扱えるようになりました。一度、著作権が切れたものは、もう著作権は復活しないそうです。さぁ、プーさんグッズを作って一儲け!
ただし。著作権が切れたのは原作のプーさんであって、某夢の国が描くプーさんは違います。某夢の国のプーさんグッズを勝手に作って販売すると、きっと子孫を巻き込んでの大惨事になるためお気を付けくださいませ。ちなみに、この文章を書いている私は弁理士ではなく、著作権に詳しいわけでもないので、ここの文章だけを信じて行動起こされても責任は持てませんのであしからず。

今日の誕生日はお笑い界のレジェンド

泣く子もきっと笑うはず、今日は明石屋さんまさんが誕生日です。芸能人って副業で儲ける人も多いみたいですけど、さんまさんはお笑いひと筋感がありますね。金の亡者ならご自身のギャグも商標登録などしそうですが、決してそんなことはされません。時間をかけて生み出された素晴らしいものは保護したいものですが、権利でがんじがらめにはなりたくありませんねぇ。
2017年も、今日から後半戦がスタートです。むし暑い日々が続きますが、がんばりましょう~。
今日はほかにも、こんな日です。

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クマのプーさん (岩波少年文庫 (008))